2011-05-10 第177回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
しかし、七三年に航空事故調査委員会設置法ができて、七四年から活動を始めたわけですが、奇妙なことにもっと安全性を高くしなければいけない原子力の分野においてそういう体制が取られていなかったこと、そしてまた、既に二か月たとうとしているのに、いまだにそうした事故調査体制ができていないということは、やはりこれは日本の特異な側面ではないかと私は思うわけでございます。
しかし、七三年に航空事故調査委員会設置法ができて、七四年から活動を始めたわけですが、奇妙なことにもっと安全性を高くしなければいけない原子力の分野においてそういう体制が取られていなかったこと、そしてまた、既に二か月たとうとしているのに、いまだにそうした事故調査体制ができていないということは、やはりこれは日本の特異な側面ではないかと私は思うわけでございます。
日本では二〇〇一年四月に航空事故調査委員会設置法が改正をされまして、ここで何をやったかというと、調査対象が事故から事故の兆候に広げられているんですね。要するに、事故だけを対象にするんではなくて、その兆候に至るまで調査しなければいけない。国交省では、今回の海難審判庁を航空・鉄道事故調査委員会と統合して、そしてこれを、まあ仮称ですが、運輸安全委員会という形にすると。
なお、お手元に配付させていただきました資料は、平成十三年にこの国会で航空事故調査委員会設置法を改正し航空・鉄道事故調査委員会に改組する法律が審議されました際、私どもの考えをまとめて国土交通省及び当時の国土交通委員会の先生方にお配りいたしましたものに、近時の被害者支援の必要性や安全祈念施設などの考え方もつけ加えたものでございます。
そこでお伺いいたしますが、本委員会で航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案の附帯決議の第一項、第二項、第三項、第四項、それから第十項、第十一項の履行状況についてお知らせ願います。
○副大臣(佐藤静雄君) 航空事故調査委員会は航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律の成立により航空・鉄道事故調査委員会となることに伴い、佐藤泰生君、中川聡子君、松浦純雄君、宮本昌幸君及び山口浩一君の五名を新たに委員として任命することといたしたいので、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律附則第二条の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
それで、電波法は、そもそも昭和二十五年にできた法律でございまして、また同様に不適格要件を定めております法律としては、航空事故調査委員会設置法等はこのように書かれておりまして、そこには、「次の各号のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができない。」と書いてあって、不適格要件を定めております。
九百九十二年ジュネーヴ)を改正する文書( 全権委員会議(千九百九十八年ミネアポリス )において採択された改正)及び全権委員会 議(千九百九十四年京都)において改正され た国際電気通信連合条約(千九百九十二年ジ ュネーヴ)を改正する文書(全権委員会議( 千九百九十八年ミネアポリス)において採択 された改正)の締結について承認を求めるの 件(衆議院送付) 第三 航空事故調査委員会設置法等
○議長(井上裕君) 日程第三 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長今泉昭君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔今泉昭君登壇、拍手〕
休憩前に引き続き、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(今泉昭君) 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
授 井口 雅一君 鉄道安全推進会 議会長 臼井 和男君 航空宇宙技術振 興財団理事長 武田 峻君 航空安全推進連 絡会議議長 大野 則行君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○参考人の出席要求に関する件 ○航空事故調査委員会設置法等
○委員長(今泉昭君) 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙中のところ本委員会に御出席をいただき、まことにありがとうございます。 参考人の方々から忌憚のない御意見を拝聴し、今後の本案審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。
航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に東京大学名誉教授井口雅一君、鉄道安全推進会議会長臼井和男君、航空宇宙技術振興財団理事長武田峻君及び航空安全推進連絡会議議長大野則行君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(扇千景君) ただいま議題となりました航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 昨年三月の帝都高速度交通営団日比谷線中目黒駅構内における列車脱線衝突事故等を背景に、今日、鉄道の安全確保に対する国民の期待が一層高まっているところであります。
○衆議院議員(赤城徳彦君) ただいま議題となりました航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
○委員長(今泉昭君) 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。扇国土交通大臣。
平成十三年四月三日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十号 平成十三年四月三日 午後一時開議 第一 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 航空事故調査委員会設置法等
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長赤松正雄君。 ————————————— 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔赤松正雄君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第十号 平成十三年四月三日 午後一時開議 第一 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出) ―――――――――――――
航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案について採決いたします。 まず、瀬古由起子君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○泉副大臣 非常に厳密に申し上げて恐縮ですが、現在の航空事故調査委員会設置法の中には、航空事故調査委員会がインシデントに対する調査をするということには実はなっていないわけでございまして、今回の法改正によってインシデントも調査の対象にしようということにしておるわけでございます。
————————————— 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○深谷政府参考人 現在も、いわゆる異常接近、ニアミス報告につきましては、機長から国土交通省の方に報告がございますけれども、航空事故調査委員会設置法、今御審議いただいている法案の内容によりますれば、いわゆるニアミスも含めまして重大インシデント、これにつきましては、今後航空事故調査委員会の方で御調査をいただくということに相なります。
○中島政府参考人 航空事故調査委員会設置法の第一条の目的に、「この法律は、航空事故の原因を究明するための調査を適確に行なわせるため航空事故調査委員会を設置し、もつて航空事故の防止に寄与することを目的とする。」このように書いてございます。
○中島政府参考人 航空事故調査委員会設置法の第十五条の一項に、「委員会は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空事故調査を行なうものとする。」このような規定がございます。
本年一月二十六日、扇国土交通大臣あてに、航空事故調査委員会設置法改正についての要望を提出いたしております。要旨については、独立性の確保、委員会の機能の充実並びに警察庁長官と運輸省の事務次官の間で取り交わされた覚書の撤廃、この三点になっております。 なお、さかのぼりまして、約三年前になりますが、一九九八年にも、当時の川崎運輸大臣あてにもほぼ同内容の提言を提出いたしております。
内閣提出、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院工学系研究科教授家田仁君、航空連合事務局長清水信三君、財団法人鉄道総合技術研究所専務理事佐藤泰生君及び日本乗員組合連絡会議議長川本和弘君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。
日本乗員組合連絡会議議 長) 川本 和弘君 国土交通委員会専門員 福田 秀文君 ————————————— 委員の異動 三月二十七日 辞任 補欠選任 二階 俊博君 松浪健四郎君 同日 辞任 補欠選任 松浪健四郎君 二階 俊博君 ————————————— 本日の会議に付した案件 航空事故調査委員会設置法等
○扇国務大臣 ただいま議題となりました航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 昨年三月の帝都高速度交通営団日比谷線の中目黒駅構内における列車脱線衝突事故等を背景に、今日、鉄道の安全確保に対する国民の期待が一層高まっているところでございます。
国土交通副大臣 泉 信也君 国土交通大臣政務官 今村 雅弘君 国土交通委員会専門員 福田 秀文君 ————————————— 委員の異動 三月二十三日 辞任 補欠選任 大幡 基夫君 赤嶺 政賢君 同日 辞任 補欠選任 赤嶺 政賢君 大幡 基夫君 ————————————— 三月二十三日 航空事故調査委員会設置法等
本日付託になりました内閣提出、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣扇千景君。 ————————————— 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
多分、この法律というのは航空事故調査委員会設置法の改正案を指されるんだと思いますが、この際伺っておきたいのは、この法案が改正された場合には、ホームからの転落事故も調査や再発防止対策検討の対象になるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
○国務大臣(扇千景君) 私は、今、島袋先生おっしゃいましたように、本国会に提出しております航空事故調査委員会設置法の一部を改正する法律案、これを提出させていただいておりますけれども、これは、従来の航空事故調査委員会を鉄道事故調査も行う航空と鉄道事故調査委員会に改組したいということでございますので、航空、鉄道両分野の重大なインシデントに関しましても調査を実施しようということでこの改正をお願いしておりますことが
○中島政府参考人 ただいま御指摘がございましたけれども、今航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案をお上げしてございますけれども、その中で、重大インシデント、これにつきましても航空事故調査委員会の方で調査をする、こういう内容になってございますので、先ほどお話がございました、例えばニアミスでありますとかそういったものにつきましては、その法案が通り、施行されれば、航空事故調査委員会の方で調査を行
○副大臣(泉信也君) 航空事故調査委員会委員長相原康彦君及び同委員水町守志君は二月二十一日任期満了となりますが、その後任として、委員長に佐藤淳造君を、同委員に垣本由紀子君を任命したく、また同委員勝野良平、加藤晋及び山根晧三郎の三君は同日任期満了となりますが、再任いたしたいので、航空事故調査委員会設置法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。